五 仮想月利利率採用についての条項
前記のような「仮想月利利率」を採用する場合には、消費貸借契約書等において、下記のような条項を入れておくとよいであろう。
契約条項例
本消費貸借契約における1ケ月間の利息金は、元金ないし残元金に、本契約書上に表示した年間利率を12分の1した利率(但し、小数点以下11桁以下切り捨て)を乗じた金額とする(但し、1円未満以下を切り捨てる)。
注・・「小数点以下11桁以下切り捨て」と記載したのは、前記「日債銀総合システム株式会社編、発行所社団法人金融財政事情研究会」の「新元利均等償還テーブル」 (住宅ローン必携)が「小数点以下11桁以下切り捨て」で記載されているのを参考とした。
なお、全銀協作成の「ローン契約書ひな型試案」(提携・月利)によると下記のような記載がされている。
利率 年 %(12分の1の月利計算)
この書き方によると、第一に、年利が12で割り切れる場合はよいものの、割り切れない場合はどうするのか、定めていない。第二に、「12分の1の月利」という表現に問題がある。年利を12で割っても月利にならないことは前述したところであり、表現として妥当ではない。
以 上
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