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ここに収録している最高裁判所の判例は、最高裁判所のホームページの「最近の判例」で公開されている判例のテキスト部分を抽出して、ホームページにして収録しているものです。なお、このような方法で収録して利用することに関しては、最高裁判所にお知らせして承知していただいております。 |
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法廷別判例一覧 |
| 判例一覧
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最高裁判所の1998年から現在までの主な判例一覧をご覧頂けます。
- 民事事件、刑事事件、行政事件に分類してあります。
- それぞれ、判決言渡日の降順でソートしてあります。 補足・反対意見等のある判例については、裁判官の氏名を表示して、そこから判例の該当部分にリンクを張ってあります。
- ILC会員によって解説された判例については、解説者の氏名を表示し、そこから解説ページにリンクを張ってあります。
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【最高裁判決の「意見」制度】
裁判所法11条は最高裁について「裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない」と規定しています。本来は評議の秘密を明かしてはならないとされ、最終的に裁判(判決や決定)として下されたもの以外の、法廷の意見とならなかった個人的見解などは公表されないものと考えられていました。
しかしアメリカ・イギリスではむしろ個々の裁判官が裁判の理由を述べるのが原則で、戦後アメリカの影響を強く受けた日本の裁判所制度も、この個別意見の表明を取り入れたのです。そして一般には、最高裁判所裁判官の国民審査のための資料となることが個別意見表明の主たる目的といわれています。
その「意見」には、「法廷意見(または多数意見)」、「少数意見」に分かれ、「少数意見」はさらに「補足意見」「意見」「反対意見」の3種類ほどに分けられます。「補足意見」は「法廷意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などをつけ加えるもので、「法廷意見」を補強しようというものです。「意見」は、一般的には「法廷意見」の結論に賛成するけれども、理由付けにおいて意見を異にする場合です。そして「反対意見」は「法廷意見」の結論にも反対するものです。
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最高裁判所の事件の符号
- 【民事事件】
根 拠 民事事件記録符号規程(昭和22年12月23日最高裁判所規程第8号,昭和23年1月1日施行)
最終改正 平成8年12月4日最高裁判所規程第2号,平成10年1月1日施行
最高裁判所
- オ 上告事件
- 受 上告受理事件
- テ 特別上告事件
- ク 特別抗告事件
- 許 許可抗告事件
- ヤ 再審事件
- マ 民事雑事件
【行政事件】
根 拠 行政事件記録符号規程(昭和38年10月1日最高裁判所規程第3号,昭和39年1月1日施行)
最終改正 平成8年12月4日最高裁判所規程第2号,平成10年1月1日施行
最高裁判所
- 行チ 訴訟事件(第一審)
- 行ツ 上告事件
- 行ヒ 上告受理事件
- 行テ 特別上告事件
- 行ト 特別抗告事件
- 行フ 許可抗告事件
- 行ナ 再審事件
- 行ニ 雑事件
【刑事事件】
根 拠 刑事事件記録符号規程(昭和24年12月20日最高裁判所規程第26号,昭和25年1月1日施行)
最終改正 昭和51年6月22日最高裁判所規程第5号,昭和51年7月1日施行
最高裁判所
- あ 上告事件
- さ 非常上告事件
- き 再審請求事件
- ゆ 上告受理申立事件
- め 移送許可申立事件
- み 判決訂正申立事件
- し 特別抗告事件
- ひ 費用補償請求事件
- も 刑事補償請求事件
- せ 訴訟費用免除申立事件
- す 雑事件
【没収の裁判の取消事件】
根 拠 没収の裁判の取消事件記録符号規程(昭和38年7月23日最高裁判所規程第2号,昭和38年8月1日施行)
最高裁判所
【法廷等の秩序維持に関する法律違反事件】
根 拠 法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録符号規程(昭和27年10月20日最高裁判所規程第15号,昭和27年10月20日施行)
最高裁判所
【裁判官の分限事件】
根 拠 裁判官の分限事件記録符号規程(昭和24年2月1日最高裁判所規程第3号,昭和24年2月1日施行)
最高裁判所
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