- 判例
- 平成八年(オ)第一六八一号平成一〇年三月二七日第二小法廷判決
- 要旨:
- 商法二五七条三項所定の取締役解任の訴えは、会社と取締役の双方を被告とすべき固有必要的共同訴訟である
- 内容:
- 件名
- 取締役解任請求事件(最高裁判所平成八年(オ)第一六八一号平成一〇年三月二七日第二小法廷判決、棄却)
- 原審
- 名古屋高等裁判所
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。理 由
上告代理人美和勇夫の上告理由について
商法二五七条三項所定の取締役解任の訴えは、会社と取締役との間の会社法上の法律関係の解消を目的とする形成の訴えであるから、当該法律関係の当事者である会社と取締役の双方を被告とすべきものと解される。これを実質的に考えても、この訴えにおいて争われる内容は、『取締役ノ職務遂行ニ関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実』があったか否かであるから、取締役に対する手続保障の観点から、会社とともに、当該取締役にも当事者適格を認めるのが相当である。したがって、取締役解任の訴えを会社と当該取締役の双方を被告とすべき固有必要的共同訴訟と解し、会社である被上告人のみを被告として提起された本件取締役解任の訴えを不適法として却下すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官 福田博 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一)