判例
平成八年(オ)第二一六八号平成一〇年二月一三日第二小法廷判決
要旨:
 不動産の死因贈与の受贈者が限定承認をした相続人であるときは、先に所有権移転登記を経由しても、信義則に照らし、これに後れて差押登記をした相続債権者に所有権取得を対抗することができない
内容:
件名
請求異議事件(最高裁判所平成八年(オ)第二一六八号平成一〇年二月一三日第二小法廷判決、棄却)
原審
東京高等裁判所

主    文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理    由

 上告代理人田中紘三、同田中みどりの上告理由について

 不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができないというべきである。けだし、被相続人の財産は本来は限定承認者によって相続債権者に対する弁済に充てられるべきものであることを考慮すると、限定承認者が、相続債権者の存在を前提として自ら限定承認をしながら、贈与者の相続人としての登記義務者の地位と受贈者としての登記権利者の地位を兼ねる者として自らに対する所有権移転登記手続をすることは信義則上相当でないものというべきであり、また、もし仮に、限定承認者が相続債権者による差押登記に先立って所有権移転登記手続をすることにより死因贈与の目的不動産の所有権取得を相続債権者に対抗することができるものとすれば、限定承認者は、右不動産以外の被相続人の財産の限度においてのみその債務を弁済すれば免責されるばかりか、右不動産の所有権をも取得するという利益を受け、 他方、相続債権者はこれに伴い弁済を受けることのできる額が減少するという不利益を受けることとなり、限定承認者と相続債権者との間の公平を欠く結果となるからである。そして、この理は、右所有権移転登記が仮登記に基づく本登記であるかどうかにかかわらず、当てはまるものというべきである。
 これを本件についてみるに、原審の適法に確定したところによれば、(一) 本件土地の所有者であった服部庸一は、昭和六二年一二月二一日、本件土地を上告人らに死因贈与し(上告人らの持分各二分の一)、上告人らは、同月二三日、本件土地につき右死因贈与を登記原因とする始期付所有権移転仮登記を経由した、(二) 庸一は平成五年五月九日死亡し、その相続人は上告人ら及び中鉢圭子であったが、圭子については同年七月九日に相続放棄の申述が受理され、上告人らは同年八月三日に限定承認の申述受理の申立てをし、右申述は同月二六日に受理された、(三) 上告人らは、平成五年八月四日、本件土地につき右(一)の仮登記に基づく所有権移転登記を経由した、(四) 被上告人は、庸一に対して有する債権についての執行証書の正本に庸一の相続財産の限度内においてその一般承継人である上告人らに対し強制執行することができる旨の承継執行文の付与を受け、これを債務名義として本件土地につき強制競売の申立てをし、東京地方裁判所は平成六年一一月二九日強制競売開始決定をし、本件土地に差押登記がされたというのであるから、 限定承認者である上告人らは相続債権者である被上告人に対して本件土地の所有 権取得を対抗することができないというべきである。そうすると、本件土地が限定承認における相続債権者に対する責任財産には当たらないことを理由とする上告人らの本件第三者異議の訴えは棄却すべきものであり、これと同旨の原判決の結論は正当である。論旨は、原判決の結論に影響のない事項についての違法をいうものであって、採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博)