判例 平成14年(許)第2号平成14年07月12日 第二小法廷決定
要旨:  遺言執行者が申し立てた推定相続人の廃除を求める審判手続に参加した他の推定相続人は,廃除の申立てを却下する審判に対して即時抗告をすることができない
内容: 件名 推定相続人廃除申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(最高裁判所 平成14年(許)第2号 平成14年07月12日 第二小法廷決定 却下)
  原審 東京高等裁判所 (平成13年(ラ)第212号)

主    文

  本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。

理    由
 職権により本件抗告の適否について検討する。

 遺言執行者が推定相続人の廃除を求める審判手続において,廃除を求められていない推定相続人が利害関係人として審判手続に参加した場合に,その参加人は廃除の申立てを却下する審判に対して即時抗告をすることができない(家事審判規則100条2項,27条2項参照)。
 したがって,本件抗告は不適法なものとして却下を免れない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)